在留資格

高度専門職とは

高度な知識・技能を持つ外国人材を対象に、ポイント制で認定し出入国在留管理上の優遇措置を与える在留資格です。在留期間5年、永住要件の緩和、配偶者の就労許可などが特徴です。

Overview

制度の概要

ポイント制に基づく高度人材向け優遇制度

高度専門職は、高度な知識・技能を持つ外国人材の受入れを促進するために設けられた在留資格です。「高度人材ポイント制」に基づき、学歴、職歴、年収などの項目をポイント化し、合計70点以上に達した者に対して出入国在留管理上の優遇措置を与えます。

一般的なホワイトカラー採用では技人国(技術・人文知識・国際業務)が中心になりますが、候補者の経歴や年収がポイント要件を満たす場合、高度専門職に変更することで在留期間の延長、永住要件の緩和、配偶者の就労許可などの優遇を受けられます。

高度専門職には1号と2号があり、1号にはさらにイ・ロ・ハの3区分があります。

認定基準 ポイント制で合計70点以上
在留期間 1号: 5年 / 2号: 無期限
永住要件 70点以上で3年、80点以上で1年に緩和
家族帯同 配偶者の就労許可、一定条件で親の帯同も可

Point System

ポイント制の仕組み

学歴・職歴・年収などを点数化し70点以上で該当

高度人材ポイント制では、以下の項目ごとにポイントが付与され、合計が70点以上であれば高度専門職の在留資格に該当します。80点以上の場合は永住許可要件がさらに緩和されます。

学歴

最大30点

博士号30点、修士号20点、大学卒10点。複数分野の学位で5点加算。

職歴

最大15点

実務経験年数に応じて加算。7年以上で15点、5年以上で10点、3年以上で5点。

年収

最大40点

年収額に応じて加算。1,000万円以上で40点、900万円以上で35点、800万円以上で30点など。300万円未満は0点。

年齢

最大15点

若いほど高得点。29歳以下で15点、34歳以下で10点、39歳以下で5点。

研究実績

各15-25点

特許発明、論文実績、研究資金の獲得等に応じて加算。

特別加算

各5-15点

日本語能力試験N1合格(15点)、N2合格(10点)、イノベーション促進支援措置を受けている機関での就労、試験研究費比率が3%超の中小企業での就労など。

ポイント計算のセルフチェック

ポイント計算表は出入国在留管理庁のサイトで公開されています。申請前に自己チェックが可能です。区分(イ・ロ・ハ)ごとに評価項目と配点が異なるため、該当する区分の計算表を使用してください。

Categories

1号の3区分

イ・ロ・ハの活動内容の違い

高度専門職1号は、活動内容に応じて3つに区分されます。ポイント計算の評価項目と配点は区分ごとに異なります。

イ(高度学術研究活動)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育に係る活動。

大学教授、研究者等

ロ(高度専門・技術活動)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動。

エンジニア、マーケティング専門職等。企業採用で最も利用頻度が高い区分。

ハ(高度経営・管理活動)

本邦の公私の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動。

企業の経営者、役員等

企業のホワイトカラー採用では、ロ(高度専門・技術活動)が最も一般的です。技人国で行う活動と基本的に同じ範囲の業務が対象になります。

Comparison

1号と2号の違い

在留期間と活動制限が主な差分

項目 高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限
活動制限 指定された所属機関での活動 就労資格のほぼ全ての活動が可能
移行要件 ポイント70点以上 高度専門職1号で3年以上活動
所属機関の指定 あり(転職時は在留資格変更が必要) なし
永住申請 70点以上で3年、80点以上で1年で申請可 2号からも永住申請可

高度専門職2号は、1号で3年以上活動した者がポイント要件を維持したまま変更できる在留資格です。在留期間が無期限であり、就労に関する活動制限が大幅に緩和されます。

Benefits

優遇措置

高度専門職の最大の特徴

高度専門職で認められる優遇措置は以下の通りです。これらの優遇が、技人国など他の就労系在留資格との最大の違いです。

1号の優遇措置

在留期間5年の付与

一律5年が付与されます。技人国では審査により1年や3年になることがありますが、高度専門職1号は必ず5年です。

複合的な活動の許容

通常は一つの在留資格で認められた活動のみですが、高度専門職では複数の在留資格にまたがる活動が可能です。例えば、技人国の活動に加えて関連する事業の経営も認められます。

永住許可要件の緩和

通常は原則10年の在留が必要ですが、70点以上で3年、80点以上で1年の在留で永住申請が可能になります。

配偶者の就労許可

配偶者が学歴・職歴の要件を満たさなくても、技人国に該当する活動に従事することが認められます。通常の「家族滞在」ではフルタイムの就労は認められません。

親の帯同

一定の条件(7歳未満の子を養育する場合、妊娠中の配偶者を介助する場合等)を満たす場合、本人または配偶者の親の帯同が認められます。通常の就労資格では親の帯同は認められません。

家事使用人の帯同

世帯年収1,000万円以上などの条件を満たす場合、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

入国・在留手続の優先処理

在留資格認定証明書交付申請は10日以内、在留期間更新・在留資格変更許可申請は5日以内に処理されます。

2号の追加優遇

在留期間が無期限

更新の必要がなくなります。

就労活動の制限が大幅に緩和

ほぼ全ての就労資格に係る活動が可能になり、所属機関の指定もありません。

Comparison

技人国との違い

どちらを選ぶかの判断基準

技人国と高度専門職は対立する制度ではありません。高度専門職1号ロは、技人国の活動に優遇措置を付加したものです。判断の手順としては、まず技人国の要件を確認し、その上でポイント計算をして70点以上に達するなら高度専門職への変更を検討する、という流れが一般的です。

技人国で十分なケース

  • ポイントが70点に届かない候補者
  • 優遇措置(永住要件緩和、配偶者就労等)が不要な場合
  • 転職の柔軟性を重視する場合(高度専門職1号は所属機関が指定されるため、転職時に在留資格変更が必要)

高度専門職を検討すべきケース

  • 候補者のポイントが70点以上に達する場合
  • 永住を早期に取得したい外国人本人のニーズがある場合
  • 配偶者も就労したい場合
  • 在留期間5年を確実に取得したい場合
項目 技人国 高度専門職1号ロ
在留期間 5年、3年、1年、3月 一律5年
永住要件 原則10年の在留 70点以上で3年、80点以上で1年
配偶者の就労 家族滞在(週28時間以内の資格外活動) 技人国に該当する活動に従事可
転職時の手続き 届出のみ(在留資格変更不要) 在留資格変更が必要
複合的活動 不可 関連する事業の経営等も可
親の帯同 不可 一定条件で可

FAQ

よくある質問

申請者本人と受入企業が計算し、疎明資料とともに申請します。入管が最終的な判断を行います。
はい、在留資格変更許可申請により在留中に変更可能です。新規の認定証明書交付申請でも可能です。
高度専門職1号は所属機関が指定されているため、転職時には在留資格変更許可申請が必要です。同じ高度専門職1号でも、所属機関が変わるため変更手続きが必要になります。
高度専門職1号の在留期間中にポイントが下回っても、在留期間の途中で在留資格が取り消されることはありません。ただし、更新申請時にポイント要件を満たさない場合は、技人国など他の在留資格への変更が必要になります。
高度専門職2号は在留期間が無期限で就労活動の制限も大幅に緩和されますが、あくまで就労系の在留資格です。永住許可は在留活動に制限がなく、就労制限もありません。高度専門職2号から永住への申請も可能です。

自社に合う在留資格を比較して検討できます

高度専門職の概要を把握したら、技人国との違いを確認し、候補者のポイント計算を行って自社に合う制度を選びます。