在留資格

企業内転勤とは

海外の事業所から日本の事業所へ、グループ内の人事異動で専門人材を受け入れるための在留資格です。対象業務は技人国と同じ範囲ですが、採用ではなく転勤という前提が異なります。

Overview

制度の概要

グループ内異動のための在留資格

企業内転勤は、外国にある本店、支店その他の事業所から、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うための在留資格です。

入管法では、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、技術・人文知識・国際業務の活動と定めています。

一般的な中途採用や新規雇用とは異なり、既に同一法人またはグループ企業に在籍している人材の異動であるため、学歴要件は課されない代わりに「転勤前の在籍要件」が設けられています。

目的 グループ内の人事異動(海外事業所から日本事業所への転勤)
対象業務 技人国と同じ範囲(自然科学・人文科学の技術知識、国際業務)
在留期間 5年、3年、1年、3月
転職 不可(同一グループ内の異動が前提)
家族帯同 可(配偶者・子に「家族滞在」)

Relationship

対象となる事業所の関係

転勤元と転勤先に必要な組織的関係

企業内転勤で求められる「転勤」は、同一法人内の異動に限りません。系列企業間の異動も含まれます。以下の組織的関係が対象です。

  • 本店と支店の関係

    海外本社から日本支店、または日本本社の海外支店から日本本社

  • 親会社と子会社の関係

    海外の親会社から日本の子会社、またはその逆

  • 子会社同士の関係

    同一親会社の傘下にある海外子会社から日本子会社

  • 関連会社

    議決権の20%以上を保有する関係等

対象外となるケース

単なる業務委託先、取引先、資本関係のないパートナー企業からの異動は「転勤」に該当しません。組織上の資本関係や人事異動権限の存在が求められます。

Requirements

申請要件

許可を得るための条件

企業内転勤の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

転勤直前の1年以上の継続勤務

転勤命令の直前に、海外の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。起算は転勤命令の直前からであり、入社日からではありません。

業務内容の該当性

日本で行う業務が技人国の対象と同じ範囲の専門的業務であること。自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象です。単純作業や現業は対象外です。

報酬

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。

学歴要件について

技人国では大卒、専門士、または10年の実務経験等の学歴・職歴要件が課されますが、企業内転勤では学歴要件は課されません。代わりに「転勤直前の1年以上の継続勤務」が要件となっています。

Comparison

技人国との違い

対象業務は同じでも前提が異なる

項目 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
前提 日本の機関との契約に基づく就労 グループ内の人事異動
学歴要件 あり(大卒、専門士、又は10年の実務経験等) なし
在籍要件 なし 転勤直前に海外事業所で1年以上継続勤務
転職 可能(別の機関との新たな契約) 不可(同一グループ内の異動が前提)
対象業務 自然科学・人文科学の技術知識、国際業務 技人国と同じ
在留期間 5年、3年、1年、3月 5年、3年、1年、3月
家族帯同

どちらを選ぶか

海外拠点の社員を日本に異動させる 企業内転勤
海外から新規に採用する 技人国
海外拠点がない、または資本関係がない 技人国

Duration

在留期間と更新

期間の選択肢と更新の考え方

在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかが付与されます。入国管理局が申請内容に応じて決定します。

更新

転勤目的が継続している限り、在留期間の更新が可能です。「期間を定めて転勤」という制度趣旨ですが、通算の上限年数は定められていません。

永住申請

永住許可の要件(原則として引き続き10年以上在留)を満たせば、永住許可申請も可能です。

在留資格の変更

日本法人との直接雇用契約に切り替える場合は、技人国への在留資格変更申請が必要です。

Documents

必要書類

在留資格認定証明書交付申請の主要書類

企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請では、受入企業の規模に応じてカテゴリー1〜4に分かれ、提出書類が異なります。カテゴリーが上位の企業ほど提出書類が簡素化されます。

カテゴリー区分

カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体等
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票合計表が提出された企業
カテゴリー4 上記以外の企業

共通して必要な主要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm x 横3cm)
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、必要額の切手を貼付)
  • 転勤命令書・辞令等の写し
  • 転勤前の事業所での在職証明書(1年以上の勤務を証明)
  • 日本の事業所の概要資料(登記事項証明書、会社案内等)
  • 事業所間の関係を示す資料(組織図、株主名簿等)
  • 日本での活動内容と報酬を証明する資料

カテゴリー3・4ではこれらに加え、決算書類や事業計画書等の追加書類が必要になる場合があります。

Practical Notes

実務上の注意点

引っかかりやすいポイント

「1年以上の継続勤務」の起算

転勤命令の直前から遡って1年であり、入社日から起算するわけではありません。途中で退職・再入社があると継続性が途切れる可能性があります。

新設法人からの転勤

海外の事業所が設立後1年未満の場合、その事業所での1年継続勤務の要件を満たせません。親会社等の別事業所で勤務していた期間が認められるかは個別判断となります。

日本での業務内容の変更

転勤後に従事する業務が技人国の範囲外に変わった場合、在留資格の該当性を失います。業務内容が変わる場合は在留資格の変更が必要です。

転勤期間の延長と転籍

当初の転勤期間を超えて日本に留まる場合は在留期間更新申請が必要です。日本法人に転籍し直接雇用契約に切り替える場合は、技人国への在留資格変更申請が必要になります。

FAQ

よくある質問

原則として認められません。転勤直前に海外の事業所で1年以上継続して技人国に該当する業務に従事していることが要件です。1年に満たない場合は、要件を満たすまで待つか、技人国での新規採用を検討してください。
可能ですが、在留資格の変更が必要です。日本法人との直接雇用契約に切り替える場合は、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を行います。
グループ外の企業への転職は、企業内転勤の在留資格では認められません。グループ外の企業で就労するには、技人国等の別の在留資格への変更が必要です。
対象です。親会社・子会社間の異動に限らず、子会社同士や関連会社からの異動も「企業内転勤」に含まれます。ただし、単なる取引先や業務委託先からの異動は対象外です。
企業内転勤では学歴要件はありません。技人国では大卒や専門士等の学歴要件が課されますが、企業内転勤では代わりに、転勤直前に海外事業所で1年以上継続して専門的業務に従事していたことが要件となっています。

技人国との使い分けを確認できます

企業内転勤の要件を把握したら、技人国との違いを確認し、自社の状況に合う在留資格を選びます。