手続き

技能実習から特定技能への移行手続き

技能実習2号または3号を修了した外国人が、特定技能1号に在留資格を変更するための手続きを解説します。

このページでは移行手続きの具体的なステップに絞って説明します。「そもそも移行すべきか」「移行の全体像はどうなっているか」を確認したい場合は、技能実習から特定技能への切替ガイドをご覧ください。

Prerequisites

移行の前提条件

手続きに入る前に満たすべき2つの条件

条件1

技能実習2号を良好に修了していること

良好修了とは、技能実習計画に従って2年10か月以上の実習を修了していることを指します(出入国在留管理庁Q&Aに基づく)。

良好修了の判定要素

  • 技能実習計画に従って、2年10か月以上の実習を修了している
  • 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している、または合格していない場合は受験証明書と実習実施者の評価書がある

技能実習3号を修了している場合も、同様に移行の対象となります。

条件2

移行先の分野・業務区分が対応していること

技能実習で従事していた職種・作業と、移行先の特定技能の分野・業務区分が対応している必要があります。対応していない組み合わせの場合、試験免除の対象にはなりません(試験に合格すれば移行自体は可能です)。

Exam Exemption

試験免除の条件

技能実習2号を良好に修了した場合の免除ロジック

1

日本語試験: 免除

技能実習の職種・作業に関わらず、日本語試験(日本語能力試験N4相当または国際交流基金日本語基礎テスト)は免除されます。

2

技能試験: 分野の対応による

  • 対応している場合: 技能試験も免除
  • 対応していない場合: 技能試験への合格が必要

つまり、技能実習2号を良好に修了し、かつ分野が対応していれば、両方の試験が免除されます。分野が対応していない場合は、技能試験のみ合格が必要です(日本語試験は免除のまま)。

注意

技能実習1号のみ修了の場合は、試験免除の対象になりません。技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。

Field Mapping

分野の対応表

技能実習の職種・作業と特定技能の分野の対応関係

技能実習の職種・作業 特定技能の分野
介護 介護
建築(型枠施工、鉄筋施工、とび等) 建設
医療・福祉施設給食製造 外食業
食品製造(缶詰巻締、食鳥処理加工業等) 飲食料品製造業
溶接、鋳造、機械加工、塗装 等 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
農業(耕種農業、畜産農業) 農業
漁業(漁船漁業、養殖業) 漁業
ビルクリーニング ビルクリーニング
自動車整備 自動車整備
航空(空港グランドハンドリング、航空機整備) 航空
宿泊(接客・衛生管理) 宿泊

上記は主要な対応例です。同じ分野名でも業務区分の対応が細かく分かれているケースがあります。正確な対応関係は出入国在留管理庁の制度説明資料(PDF)で必ず確認してください。

出入国在留管理庁 特定技能1号のポイント(分野対応表含む)

Flow

移行手続きのフロー

在留期限の3~4か月前から動き始めることを推奨します

  1. 1

    技能実習修了の確認

    担当: 受入企業、監理団体 時期: 修了予定日の4~5か月前
    • 技能実習計画に従って2年10か月以上の実習を修了する見込みがあるか
    • 技能検定3級相当の試験を受験しているか(合格が望ましいが、受験していれば良好修了の判定要素になる)
    • 技能実習の実施に問題(法令違反、行方不明等)がないか
  2. 2

    分野・業務区分の対応確認

    担当: 受入企業 時期: Step 1と並行して確認
    • 出入国在留管理庁の分野対応表で対応関係を確認
    • 対応している場合: 試験免除(Step 3へ)
    • 対応していない場合: 技能試験への合格が必要(試験申込・合格後にStep 3へ)
  3. 3

    雇用契約の締結

    担当: 受入企業、外国人本人 時期: 修了予定日の3~4か月前

    要件

    • 日本人と同等以上の報酬であること
    • フルタイム(週30時間以上)の直接雇用であること(農業・漁業は派遣も可)
    • 特定技能雇用契約の基準を満たすこと

    同一企業で移行する場合

    技能実習の雇用関係を終了し、特定技能としての新たな雇用契約を締結する。雇用条件の変更(報酬額、業務内容等)を反映する。

    転職を伴う場合

    新たな受入企業との間で雇用契約を締結する。

  4. 4

    支援計画の作成

    担当: 受入企業(または登録支援機関) 時期: 雇用契約締結後、申請前

    支援計画に含める10項目

    事前ガイダンス

    出入国時の送迎

    住居確保・契約支援

    生活オリエンテーション

    公的手続等への同行

    日本語学習の機会提供

    相談・苦情への対応

    日本人との交流促進

    転職支援(非自発的離職時)

    定期的な面談

    自社支援の場合

    受入企業が支援計画を作成し、自社で支援を実施する体制を構築する。

    登録支援機関に委託する場合

    登録支援機関と委託契約を締結し、支援計画の作成を依頼する。

    支援計画の詳細は特定技能の支援義務をご覧ください。

  5. 5

    在留資格変更許可申請

    担当: 受入企業(または行政書士)、外国人本人 時期: 在留期限の2~3か月前まで

    主な必要書類

    • 在留資格変更許可申請書
    • 特定技能雇用契約書の写し
    • 雇用条件書の写し
    • 1号特定技能外国人支援計画書
    • 技能実習2号の修了を証明する書類
    • 受入企業に関する書類(登記事項証明書、決算書類、役員の住民票等)
    • 分野別の必要書類(分野ごとの協議会加入証明書等)
    • パスポート、在留カードの提示

    申請先

    住居地を管轄する地方出入国在留管理局

    手数料

    許可時に収入印紙4,000円

    審査期間

    1~3か月程度

  6. 6

    許可後、就労開始

    担当: 受入企業 時期: 許可後速やかに

    在留資格変更が許可されたら、新しい在留カードを受領し、特定技能として就労を開始します。

    許可後に必要な手続き

    • 生活オリエンテーションの実施(支援計画に基づく)
    • 外国人雇用状況届出の届出(ハローワーク)
    • 社会保険・労働保険の手続き
    • 特定技能所属機関の届出(受入れ開始後14日以内に地方入管局へ)

Exception

移行特例(特定活動)

在留期限が切れる場合の経過措置

技能実習の在留期限が切れるが、特定技能1号への変更申請がまだ完了していない場合、「特定活動」への在留資格変更により就労を継続できる場合があります。

在留期間

6か月(やむを得ない事情がある場合は1回限りの更新が可能)

就労

可能(受入企業での就労が認められる)

対象者の要件

  • 在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難な合理的理由があること
  • 受入企業で特定技能1号相当の業務に従事する予定であること
  • 技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号良好修了による免除を含む)
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 特定技能1号としての通算在留期間が4年6か月を超えていないこと

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートおよび在留カードの提示
  • 受入企業作成の説明書
  • 雇用契約書および雇用条件書の写し
  • 試験合格証明書(または試験免除を証明する書類)
  • 手続きが進行中であることを証する書類

注意

移行特例はあくまで経過措置です。特定活動の期間中に特定技能1号への変更申請を完了させる必要があります。特定活動の期間が満了しても変更が許可されない場合は、帰国が必要になります。計画的に準備を進め、移行特例に頼らないスケジュールを組むことが重要です。

Comparison

同一企業での移行 vs 転職を伴う移行

パターン別の特徴と注意点

同一企業での移行

技能実習と同じ企業で特定技能として就労する場合

特徴

  • 外国人が既に就労している企業で雇用形態が変わるため、手続きは比較的シンプル
  • 技能実習の雇用契約を終了し、特定技能としての新たな雇用契約を締結する
  • 支援計画は新たに作成が必要(技能実習の監理とは別の枠組み)
  • 監理団体との関係は技能実習修了をもって終了

主な論点

  • 雇用条件の見直し(報酬額が日本人と同等以上であるか)
  • 支援体制の構築(自社支援か登録支援機関への委託か)
  • 住居の継続利用が可能か

転職を伴う移行

技能実習と異なる企業で特定技能として就労する場合

特徴

  • 新たな受入企業との間で雇用契約を締結する
  • 新たな受入企業が支援計画を作成する
  • 受入企業側の書類(登記事項証明書、決算書類等)が新たに必要
  • 分野の協議会への加入が新規に必要になる場合がある

主な論点

  • 技能実習修了から特定技能就労開始までの空白期間をどうするか
  • 移行特例(特定活動)の活用が必要になるケース
  • 住居の確保、生活基盤の移動に伴う支援

Pitfalls

よくあるつまずき

実務で頻出する失敗パターンを事前に把握しておく

1. 分野の対応を確認せずに申請してしまう

技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務区分が対応していない場合、試験免除は適用されません。「同じような仕事だから大丈夫だろう」という思い込みで申請すると、技能試験の合格証明がないとして不許可になります。申請前に必ず公式の対応表で確認してください。

2. 良好修了の判定基準を誤解する

「技能実習2号を修了した」だけでは良好修了にならない場合があります。技能実習計画に従って2年10か月以上の実習を修了していることが基準です。途中で実習計画が変更されたケースや、出席日数に問題があるケースでは、良好修了と認められない可能性があります。

3. 在留期限から逆算したスケジュールを組まない

在留資格変更許可申請の審査には1~3か月程度かかります。在留期限の直前に申請すると、審査中に在留期限が切れ、移行特例(特定活動)の手続きが追加で必要になります。遅くとも在留期限の2~3か月前には申請できるよう準備を始めてください。

4. 支援体制の準備が間に合わない

特定技能1号では、支援計画の作成と支援体制の構築が在留資格変更許可申請の必須要件です。技能実習では監理団体が担っていた役割を、受入企業が自社で行うか、登録支援機関に委託する必要があります。支援体制の構築には時間がかかるため、早めに方針を決めてください。

5. 移行特例の期間を過信する

移行特例(特定活動)は6か月の在留が認められますが、この間に特定技能1号への変更が完了しなければ帰国が必要です。特定活動はあくまで経過措置であり、余裕を持ったスケジュール管理が前提です。

6. 監理団体と登録支援機関の役割を混同する

技能実習では監理団体が実習の監理を行いますが、特定技能では監理団体は関与しません。特定技能で外部委託する場合は登録支援機関です。監理団体がそのまま登録支援機関として登録しているケースもありますが、制度上は別の枠組みです。

FAQ

よくある質問

技能実習から特定技能への移行に関するエッジケースを補足します

はい、可能です。技能実習2号を良好に修了していれば、帰国後であっても特定技能1号への移行対象になります。試験免除も適用されます。ただし、帰国後の場合は在留資格変更ではなく、在留資格認定証明書交付申請(新規入国の手続き)が必要になります。
原則としてできません。特定技能1号への移行には、技能実習2号を良好に修了していることが前提です。技能実習2号の計画を2年10か月以上修了する前の段階では、試験免除も適用されません。
移行自体は可能です。ただし、分野の対応関係がない場合は技能試験への合格が必要です。日本語試験は、技能実習2号を良好に修了していれば、分野に関わらず免除されます。
いいえ、通算されません。特定技能1号の在留期間(通算5年)は、特定技能1号としての在留期間のみを通算します。技能実習での在留期間は含まれません。
監理団体は技能実習の制度上の組織であり、特定技能の支援は制度上の役割ではありません。ただし、監理団体が登録支援機関としても登録している場合は、登録支援機関として特定技能の支援を委託することが可能です。委託する場合は、登録支援機関としての契約を別途締結する必要があります。
はい、必要です。同一企業で移行する場合でも、特定技能1号の支援計画は新たに作成する必要があります。技能実習の監理体制とは別の枠組みです。自社で支援を実施するか、登録支援機関に委託するかを決め、支援計画を作成してください。

次のステップ

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