手続き
特定技能の定期届出・随時届出
特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)と登録支援機関には、定期届出と随時届出の提出が義務付けられています。届出の種類、届出時期、届出方法を整理します。
Summary
届出の要点
まず確認すべき3つのポイント
定期届出
年1回(4月1日〜5月31日)
対象期間: 前年4月1日〜3月31日
随時届出
事由発生から14日以内
雇用契約の変更・終了、受入れ困難など
届出を怠った場合
受入れ不可・登録取消し
虚偽の届出も同様
Periodic
定期届出
年1回、受入れ・活動・支援状況を届出
特定技能所属機関と登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ・活動状況と支援の実施状況について、年1回の定期届出を行います。2025年4月の運用変更により、四半期ごと(年4回)の届出から年1回に簡素化されました。
届出書の様式と内容
「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が統合され、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-6号)として1つの届出書にまとまっています。
届出書の記載事項
特定技能外国人の氏名、在留カード番号
活動場所、業務区分
労働日数、労働時間
給与総額、昇給の有無
支援の実施状況
届出時期
対象期間
4月1日〜翌年3月31日(1年間)
届出期限
対象期間の翌年4月1日〜5月31日
初回の年次定期届出
2025年4月1日〜2026年3月31日分を、2026年4月1日〜5月31日に提出
Ad hoc
随時届出
事由発生から14日以内に届出
雇用契約や支援計画に変更が生じた場合、受入れが困難になった場合など、所定の事由が発生したときは随時届出が必要です。届出期限は事由発生日から14日以内です。
特定技能所属機関の随時届出
| 届出の事由 | 届出書の様式 |
|---|---|
| 雇用契約の内容を変更した | 参考様式第3-1-1号 |
| 雇用契約を終了した、または新たに締結した | 参考様式第3-1-1号 |
| 支援計画の内容を変更した | 参考様式第3-2号 |
| 支援委託契約の内容を変更した、終了した、新たに締結した | 参考様式第3-3-1号 |
| 受入れを継続することが困難になった | 参考様式第3-4号 |
| 特定技能基準省令の基準を満たさなくなった | 参考様式第3-5号 |
| 支援計画の実施が困難になった | 参考様式第3-7号 |
登録支援機関の随時届出
| 届出の事由 | 届出書の様式 |
|---|---|
| 支援業務の実施に関する事項の変更 | 参考様式第4-2号 |
| 特異事案の報告 | 参考様式第4-3号 |
| 支援業務の休止または廃止 | 所定の届出書 |
| 支援業務の再開 | 所定の届出書 |
基準不適合の届出が必要な代表的事由
参考様式第3-5号で届出が必要です
税金の滞納が判明した
受入れ機関の都合による非自発的離職が発生した
刑罰を受けた
出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為があった
Method
届出先と届出方法
届出先は本店の管轄
届出先
| 届出者 | 届出先 |
|---|---|
| 特定技能所属機関 | 本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 登録支援機関(随時届出) | 登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 登録支援機関(定期届出) | 支援委託契約の相手方である特定技能所属機関の本店を管轄する地方出入国在留管理官署 |
届出先は事業所の管轄ではなく、本店の管轄である点に注意してください。
届出方法
持参
窓口での届出
管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に届出書を直接提出します。
郵送
郵送での届出
管轄の地方出入国在留管理官署宛てに郵送します。届出書の控えが必要な場合は、返信用封筒を同封します。
電子届出
出入国在留管理庁 電子届出システム
出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できます。利用には事前登録が必要です。2025年4月以降、電子届出の利用が推奨されています。
Changes
2025年4月の運用変更
定期届出の年次化、届出書の統合、随時届出事由の追加
定期届出の年次化
四半期ごと(年4回)の定期届出が、年1回に変更されました。
受入れ機関の事務負担の軽減を目的とした見直しです。
届出書の統合
「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が統合されました。
新様式は「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-6号)です。届出項目も見直されています。
随時届出事由の追加
以下の届出事由が新たに追加されました。
- 在留資格の許可から1か月経過後も就労が開始されない場合
- 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になった場合
- 登録支援機関による特異事案の報告
基準不適合の届出対象の拡大
税金の滞納、非自発的離職の発生、刑罰の受罰など、基準不適合の届出対象となる事由が整理・拡大されました。
Risk
届出を怠った場合のリスク
受入れ不可・登録取消しの対象
特定技能所属機関
届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合は、特定技能外国人の受入れが認められなくなります。
既に受け入れている外国人についても、在留期間の更新が不許可になるおそれがあります。
登録支援機関
届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合は、登録が取り消されます。
届出義務は入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく義務であり、違反に対しては罰則が適用される場合があります。届出が遅れた場合でも、速やかに届出を行ってください。
Tips
実務の管理ポイント
届出漏れを防ぐための運用
定期届出のスケジュール管理
届出期間は毎年4月1日〜5月31日です。3月末で対象期間が終了するため、4月上旬にデータの取りまとめに着手し、5月中旬までに提出するスケジュールを社内カレンダーに設定しておくと余裕を持って対応できます。
随時届出のフロー化
随時届出は事由発生から14日以内の提出が求められます。雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れ困難などの事由が発生する場面を社内フローに組み込んでおくことで、届出漏れを防げます。
届出書の控えの保管
提出した届出書の控えは、少なくとも雇用契約終了後1年間は保管します。電子届出システムを利用する場合は提出履歴が残りますが、窓口・郵送の場合はコピーを取っておきます。
電子届出システムの事前登録
電子届出システムの利用には事前登録が必要です。届出の時期になってから登録しようとすると間に合わない場合があるため、早めに登録を済ませておくことをおすすめします。
FAQ
よくある質問
毎年4月1日から5月31日までです。対象期間は前年の4月1日から3月31日までの1年間です。初回の年次定期届出は、2025年4月1日〜2026年3月31日分を2026年4月1日〜5月31日に提出します。
届出事由が発生した日から14日以内です。雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れ困難など、届出事由に応じた様式で届け出ます。
はい。出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できます。利用には事前登録が必要です。2025年4月以降、電子届出の利用が推奨されています。
特定技能所属機関の場合は、本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。事業所の管轄ではなく本店の管轄である点に注意してください。
特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れが認められなくなります。登録支援機関は登録が取り消されます。虚偽の届出も同様の扱いです。
定期届出が四半期ごと(年4回)から年1回に変更されました。届出書は「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に統合されています。随時届出では、支援計画の実施困難や特異事案報告などの届出事由が追加されました。
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