ケース別ガイド

技能実習から特定技能へ切り替える

技能実習2号を修了した実習生を特定技能1号へ移行させるための要件、スケジュール、手続きの流れを整理します。

Overview

移行の全体像

技能実習2号修了から特定技能1号へ

技能実習2号の修了が近づいたら、特定技能1号への切替を検討します。現場人材の継続雇用として最も多いパターンです。

  1. 1

    技能実習2号を良好に修了する

    計画を2年10か月以上履行し、評価調書で証明する。

  2. 2

    移行要件を確認する

    試験免除の該否、対象分野の対応関係を確認する。

  3. 3

    受入企業としての体制を整備する

    支援計画の策定、登録支援機関の選定など。

  4. 4

    在留資格変更許可申請を行う

    技能実習2号の実習中でも申請は可能。

  5. 5

    許可を受けて特定技能1号で就労開始

    許可が出るまでの間は原則就労不可。特定活動で回避可能。

Requirements

移行の3要件

特定技能1号への移行に原則として必要な条件

1 技能実習2号の良好な修了

技能実習計画を2年10か月以上履行し、実施者の評価調書で良好な修了を証明できること。評価調書が入手困難な場合は、技能実習指導員等による実習状況の説明書で代替可能です。

2 技能評価試験の合格

移行先の分野ごとに実施される技能試験に合格すること。ただし、技能実習の職種と特定技能の分野に関連性がある場合は免除されます。

3 日本語能力試験の合格

日本語能力試験 N4 以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格。技能実習2号を良好に修了した場合は、職種に関係なく免除されます。

Exemption

試験免除の条件

技能実習2号を良好に修了した場合の取扱い

免除 日本語試験

技能実習2号を良好に修了していれば、移行先の分野に関係なく免除されます。

条件付き免除 技能試験

技能実習の職種・作業と、移行先の特定技能の分野・業務区分に関連性がある場合に免除されます。関連性がない分野へ移行する場合は受験が必要です。

つまり

  • 同じ分野で継続して働く場合 → 日本語試験も技能試験も免除
  • 異なる分野へ移行する場合 → 日本語試験は免除、技能試験は受験が必要

「良好な修了」の定義: 技能実習計画を2年10か月以上履行し、技能実習の実施者が評価調書で証明できること。

Field

対象分野の対応関係

特定技能1号の16分野

特定技能1号の対象分野は以下の16分野です。技能実習の職種・作業との対応関係は、入管庁の公表する対応表で確認できます。

介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業

注意点

  • 技能実習の職種名と特定技能の分野名は異なる場合があります
  • 技能実習にはあるが特定技能にはない職種もあります
  • 試験免除に該当するかどうかは、入管庁の対応表で確認が必要です
分野・業務区分の対応表を入管庁サイトで確認する ↗

Timeline

手続きのタイムライン

修了日から逆算して6か月前から準備

6か月前

移行先分野の確認

対象分野の対応関係、試験免除の該否判断、登録支援機関の選定を開始。

4か月前

雇用契約・支援計画

雇用契約の締結、支援計画の策定、各分野の協議会への加入手続き。

3か月前

申請書類の準備

在留資格変更許可申請に必要な書類を揃える。

2か月前

申請の提出

在留資格変更許可申請を提出。技能実習2号の実習中でも申請可能。

修了後

許可待ち

許可が出るまで原則就労不可。特定活動への変更で就労継続可能。

標準処理期間

1か月〜2か月

手数料

6,000円(オンラインは5,500円)

Bridging

空白期間の回避

「特定活動(6月・就労可)」への変更

技能実習修了日から特定技能の許可が下りるまでの間は、原則として就労できません。この空白期間を回避するために、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更が認められています。

対象

在留期間の満了日までに特定技能の申請書類を揃えられないなど、移行準備に時間を要する場合

期間

6か月

就労

特定技能で就労を予定している受入機関で就労可能

受入機関の変更

本人の責めに帰さない理由で就労困難になった場合に限り、1回のみ認められる

この特定活動の期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に算入されます。通算在留期間が4年6か月を超える場合は対象外です。

Preparation

企業側の準備

特定技能の受入機関として必要な体制

支援計画の策定

特定技能1号では、外国人への支援計画(生活オリエンテーション、相談対応、転職支援など10項目)の策定と実施が義務です。自社で実施するか、登録支援機関に全部委託するか選択します。

登録支援機関の選定

支援計画の全部または一部を委託する場合、登録支援機関との契約が必要です。技能実習の監理団体とは別の仕組みです。

届出義務

受入機関は、雇用契約の変更・終了、支援の実施状況などについて定期届出と随時届出を行います。

各分野の協議会への加入

特定技能の分野ごとに設置された協議会に加入する必要があります。加入手続きに時間がかかる分野もあるため、早めに対応します。

Future

育成就労制度との関係

2027年4月施行予定の新制度

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな在留資格です。3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することを目的としています。

現在の技能実習生への影響

施行日(2027年4月1日)時点で既に来日している技能実習生は、認定計画に基づいて技能実習を継続できます。

技能実習1号の者は2号へ移行可能。2号から3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている場合に可能です。

施行後に新規で技能実習生として入国することはできません。

今すぐ技能実習2号の修了が近い実習生がいる場合は、育成就労の施行を待たず、現行制度での特定技能への切替を進めるのが実務的です。

Caution

よくあるミス

見落としやすいポイント

在留資格変更の標準処理期間は1〜2か月です。期限に間に合わない場合、特定活動への変更が必要になり、手続きが二度手間になります。修了の6か月前を目安に準備を始めてください。

日本語試験は技能実習2号を良好に修了すれば免除されますが、技能試験は職種と分野の関連性が必要です。対応表を確認せずに免除だと思い込んで、申請直前に受験が必要だと分かるケースがあります。

技能実習の職種名と特定技能の分野名は異なる場合があります。また、技能実習にあっても特定技能にない職種もあります。入管庁の対応表で事前に確認してください。

特定技能では支援計画の策定と実施が義務です。技能実習で監理団体に頼っていた企業が、登録支援機関の選定や自社支援体制の構築を後回しにして間に合わなくなるケースがあります。

実習修了から特定技能の許可が出るまで、原則として就労できません。「特定活動(6月・就労可)」への変更を知らず、実習生を待機させてしまうケースがあります。事前にスケジュールを組み、必要なら特定活動への変更も準備してください。

FAQ

よくある質問

はい。技能実習3号の実習中であっても、在留資格変更許可申請は可能です。ただし、特定技能への変更許可が出るまでは技能実習を継続する必要があります。

はい。特定技能は技能実習と異なり、転職が可能な在留資格です。他社で技能実習2号を良好に修了した人を、自社の特定技能1号として受け入れることができます。試験免除の条件は同様に適用されます。

理由書のほか、技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した実習状況の説明書で代替できます。詳細は出入国在留管理庁の特定技能Q&Aに記載されています。

通算で5年です。なお、移行準備のための「特定活動(6月・就労可)」の期間もこの5年に含まれます。

技能実習から直接特定技能2号への移行は原則として想定されていません。まず特定技能1号で就労し、その後に2号の技能試験に合格して移行する流れです。

手続きの詳細や制度の全体像を確認できます

在留資格変更の具体的な手続きは手続きページへ、特定技能制度の詳細は制度ページへ進んでください。